一般社団法人特殊高所技術協会の会員規則について一部改定致しました。

第2条 定義

以下の文言を追記しました。

  1. 「法人会員」とは、協会が会員としての入会を承認した法人を意味する。
  2. 「個人会員」とは、協会が会員としての入会を承認した法人に所属している個人、又は法人会員に所属はしないが、協会が会員としての入会を承認した個人を意味する。(なお、「法人に所属している」とは、当該法人の役員、当該法人に雇用された者、又は協会が当該法人に所属すると特に認める者をいう。以下、本規則において同様とする。)
  3. 「特別会員」とは、協会の活動等に関して功労のあった個人、又は法人であって、理事会の決議に基づき理事長が委嘱した者を意味する。
第3条 会員の種類

以下の文言を削除しました。

【特別会員】
協会の目的に賛同し、協会の活動等に関して功労のあった者(個人、法人は問わない)であって、理事会の決議に基づき理事長が委嘱した者。
第4条 入金手続き

以下の文言を追記しました。(赤文字部分)

  • 協会に入会するには、協会所定の申込手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。
第11条 入金手続き

以下の文言を追記しました。(赤文字部分)

  1. 技術者講習受講の要件
    技術者講習を受講しようとする者は、受講当日において、協会の定める個人会員でなければならない。
  2. 技術者講習の申込
    技術者講習を受講しようとする個人会員は、原則として、技術者講習を受講しようとする1ヶ月以上前に、協会所定の申込手続きにより、受講を申し込まなければならない。
  3. 技術者講習受講日時の変更、 中断、中止
    協会都合で技術者講習受講日を変更、
    又は技術者講習を中断、中止する
    可能性がある。
  4. 技術者講習受講費の還付
    技術者講習受講費の振込後に、受講の延期又はキャンセルを希望する場合、又は講習を中断、中止する事態が発生した場合、振り込んだ技術者講習受講費については以下のように取り扱う。

    講習を中断、中止する場合
    1. 協会は、社会情勢、天変地異、受講者に感染症の疑いがある場合、会員規則違反等を確認したとき、又は受講者本人による受講辞退の申入れがあった場合、技術者講習を中断、中止する可能性がある。
    2. 講習の中断、中止が受講者側の事由に起因する場合、技術者講習受講費は返金しない。
第12条 特殊高所技術者資格

以下の文言を追記しました。(赤文字部分)

  1. 更新の申込
    更新を行おうとする個人会員は、更新を受けようとする1ヶ月以上前に、協会所定の申込手続きにより、更新を申し込まなければならない。
  2. 技術者資格更新費の還付
    技術者資格更新費振込後に、技術者資格更新の延期又はキャンセルを希望する場合、又は更新を中断、中止する事態が発生した場合の振り込んだ技術者資格更新費については以下のように取り扱う。

    更新を中断、中止する場合
    1. 協会は、社会情勢、天変地異、受講者に感染症の疑いがある場合、会員規則違反等を確認したとき、又は受講者本人による更新辞退の申入れがあった場合、更新を中断、中止する可能性がある。
    2. 更新の中断、中止が受講者側の事由に起因する場合、更新費は返金しない。

以下の文言を削除しました。

  1. 必要書類
    1. 更新申込書
    2. 顔写真データ(撮影後6ヶ月以内のものに限る)
第19条 会員の義務

以下の文言を追記しました。

  1. 協会の行う技術講習会や技術者資格認証のほか、その他の事業活動に対し、協会から講師の派遣等、人的支援・協力の要請があったときは、これに最大限協力しなければならない。

以下の文言を削除しました。

  1. 協会の行う技術講習会や技術者資格認証のほか、その他の事業活動に対し協会から講師の派遣等、人的支援・協力の要請があったときは、これに最大限協力しなければならない。