平素は格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。

政府より、一部の都府県におきまして特別措置法に伴う緊急事態宣言が発令されております。
当会といたしましても、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、希望者については、認定資格登録証の更新(1級、2級、3級)に関して、会員規則第13条を適用することとし、国や然るべき機関からの収束宣言があるまでの間、認定資格登録証有効期限の一時凍結を実施します。

会員規則第13条
「技術者資格を喪失した者の取り扱い」より抜粋

更新手続きを行わなかったことにより技術者資格を喪失した個人会員は、理事会が相当と判断した場合、資格を回復し、再登録を受けることが出来る。

  1. 猶予期間含む更新手続実施期間中、海外赴任しており、更新講習を受講できない場合。
  2. 猶予期間含む更新手続実施期間に、傷病のため更新講習を受講できない場合。
  3. その他、理事会が相当と判断した場合。

また、現在実施中の技術講習会におきましては、アルコール消毒液や体温計の設置の他、講師、受講者のマスク着用義務付け等の安全対策を実施しております。

会員各位には再びご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

一般社団法人特殊高所技術協会
事務局