この度、2024年11月1日付けでの当協会の会員規則について内容を一部改定することになりましたのでご案内いたします。

改定日:2024年11月1日(金)

当協会によるロープアクセスを含んだ特殊高所技術に類似する一切の行為に関する規則の一部改定。
引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

主な改定内容
第19条 会員の義務
  1. (旧)会員規則第19条 会員の義務 第10項
    会員は、管理指針に基づかないロープアクセスを利用した一切の行為、その他特殊高所技術等に類似する一切の行為を行ってはならない。(適用:~2024年10月31日)
  2. (旧)会員規則第19条 会員の義務 第11項
    協会退会後3年間は、特殊高所技術及びロープアクセスを利用した作業その他特殊高所技術等に類似する業務を行ってはならない。(適用:~2024年10月31日)
  1. (改)会員規則第19条 会員の義務 第10項
    会員は、管理指針に基づかない一切の行為、その他、ISO22846-01/-02
    規格の認証を取得しないロープアクセスを含んだ特殊高所技術に類似する一切の行為を行ってはならない。(適用:2024年11月1日~)
  2. (改)会員規則第19条 会員の義務 第11項
    協会退会後3 年間は、特殊高所技術及びISO22846-01/-02
    規格の認証を取得しないロープアクセスを含んだ特殊高所技術に類似する一切の行為を行ってはならない。(適用:2024年11月1日~)

一般社団法人特殊高所技術協会
事務局