- 制定
- 平成26年08月01日
第1条 適用範囲
-
この規則は、一般社団法人特殊高所技術協会(以下協会という。)及び協会の会員(以下会員という。)に関する以下の項目について適用する。
- 会員の種類
- 入会手続き
- 入会金及び年会費について
- 年度途中の入会に関する年会費の措置等
- 特殊高所技術者講習
- 特殊高所技術者資格
- 監査
- 会員資格の停止及び譲渡等の禁止等
- 会員の退会及び除名
- 会員の義務
- 公開及び損害賠償措置等
- 会員情報の公開
- 事業年度の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。
第2条 定義
本規則において、以下の用語は、それぞれ以下で定められた意味を有する。
- 「特殊高所技術」とは、高所で仮設足場や重機を使用せず、ロープや特殊機材を使用し、特殊高所技術者自身がロープやランヤードによって落下防止処置を講じながら対象箇所に近接し、安全な高所作業を実施する技術であって、協会が定めた最新の「特殊高所技術安全管理指針」(以下、「管理指針」という。)に則って、1級以上の資格を有する者1名、および2級以上の資格を有する者1名以上の特殊高所技術者(但し、管理指針に特に定める場合は1名以上の特殊高所技術者とする。)によって行われるものを意味する。
- 「特殊高所技術者資格」とは、特殊高所技術に関する講習の履修等その他協会の定める資格要件を充足し協会が認定した者が取得できる資格を意味する。
- 「特殊高所技術者」とは、特殊高所技術者資格を有する技術者を意味する。
- 「法人会員」とは、協会が会員としての入会を承認した法人を意味する。
- 「個人会員」とは、協会が会員としての入会を承認した法人に所属している個人、又は法人会員に所属はしないが、協会が会員としての入会を承認した個人を意味する。(なお、「法人に所属している」とは、当該法人の役員、当該法人に雇用された者、又は協会が当該法人に所属すると特に認める者をいう。以下、本規則において同様とする。)
- 「特別会員」とは、協会の活動等に関して功労のあった個人、又は法人であって、理事会の決議に基づき理事長が委嘱した者を意味する。
第3条 会員の種類
協会に所属する会員は、以下のとおり区分するものとし、会員になろうとする者は、希望する会員区分を明示し入会申込みを行う。
- 【法人会員】
-
- 正会員A
- 協会の目的に賛同して正会員Aとしての入会を希望した法人であって、協会が正会員Aとしての入会を承認した者。
- 正会員B
- 協会の目的に賛同して正会員Bとしての入会を希望した法人であって、協会が正会員Bとしての入会を承認した者。
- 賛助会員
- 協会の目的に賛同して協会の事業を賛助するために賛助会員としての入会を希望した法人であって、協会が賛助会員としての入会を承認した者。
- 【個人会員】
-
- 個人会員A
- 正会員A又は特別会員の資格を有する法人に所属していると協会が認める個人のうち、協会の目的に賛同し、 特殊高所技術者資格を取得しようとする個人又は同資格を既に取得した個人であって、協会が入会を承認した者。
- 個人会員B
- 正会員B又は特別会員の資格を有する法人に所属していると協会が認める個人のうち、協会の目的に賛同し、 特殊高所技術者資格を取得しようとする個人又は同資格を既に取得した個人であって、協会が入会を承認した者。
- 個人会員C
- 賛助会員又は特別会員の資格を有する法人に所属していると協会が認める個人のうち、協会の目的に賛同し、 特殊高所技術者資格を取得しようとする個人又は同資格を既に取得した個人であって、協会が入会を承認した者。
- 個人会員D
- 正会員A、正会員B、賛助会員、又は特別会員の資格を有する法人に所属していない個人のうち、協会の目的に賛同し、特殊高所技術者資格1級又は2級を取得しようとする個人又は同資格を既に取得した個人であって、協会が入会を承認した者。
- 個人会員E
- 正会員A、正会員B、賛助会員、又は特別会員の資格を有する法人に所属していない個人のうち、協会の目的に賛同し、特殊高所技術者資格3級を取得しようとする 個人又は同資格を既に取得した個人であって、協会が入会を承認した者。
第4条 入会手続き
協会に入会するには、協会所定の申込手続きを行い、理事会の承認を得なければならない。
第5条 入会金
入会金は以下のとおりとする。
-
- 入会金の納付
- 会員になろうとする者は、理事会による入会の承認後、会員の種類ごとに、本規則に定める入会金を納付しなければならない。
-
- 入会金の納付期限
- 会員は、入会を理事会に承認された月の翌月末日までに、入会金を納付しなければならない。
-
- 入会金
- 入会金はによる。
-
- 請求
- 協会は、入会金について文章で会員に請求する。
第6条 年会費
年会費は以下のとおりとする。
-
- 年会費の納付
- 会員は、会員の種類ごとに、本規則に定める年会費を納付しなければならない。
-
- 年会費の納付期限
- 会員は、毎年5月31日までに、翌年度分の年会費を納付しなければならない。
-
- 年会費額
- 年会費額は、による。
-
- 請求
- 協会は、翌年度分の年会費納付について、毎年4月30日までに、文書で会員に請求する。
-
- 年会費の不返還
- 年度途中において会員が退会した場合、あるいは、年会費が減額となる会員資格の変更があった場合においても、既に納付した年会費の返還は行わない。
表1:入会金及び年会費
会員種別 | 入会金 | 年会費 |
---|---|---|
正会員A | ¥100,000- | ¥500,000- |
正会員B | ¥100,000- | ¥300,000- |
賛助会員 | ¥100,000- | ¥100,000- |
個人会員A | 無料 | 無料 |
個人会員B | 無料 | 無料 |
個人会員C | 無料 | 無料 |
個人会員D | ¥100,000- | ¥300,000- |
個人会員E | ¥100,000- | ¥100,000- |
特別会員 | 無料 | 無料 |
※入会金および年会費の消費税は不課税とする
第7条 年度途中の入会に関する年会費の措置
年度途中に入会した会員については、当該年度にかかる年会費として、以下の方法に従い算定された年会費を支払うものとする。
- 年会費の月割りを行う
- 納入しなければいけない年会費の額は、次の算定式に従い月割り計算する。
- A=(B÷12)×C
-
- 入会した年度の年会費
- この規則の表1で定められた年会費
- 入会月を含み、入会した月から5月までの月数
- なお、端数は100円単位で切り捨てる事とする。
- 会員資格が1ヶ月に満たない月があっても、1ヶ月として計算する。
第8条 年度途中の入会に関する年会費の納付期限
会員は、入会した月の翌月末日までに、本規則【表1:入会金及び年会費】に従い当該年度分の年会費を納付しなければならない。
第9条 催告手続き
催告手続きは以下のとおりとする。
- 会費の納入期日に会費を納入しないときは、期日を定めて納入するよう会員に催告する。
- 前項の催告は文書で行い、催告期日に納入しないときは、会員の資格を失う旨を付記する。
第10条 年会費の返還
会員が年度途中で退会したとしても、協会は、退会の理由如何にかかわらず、既に納付済みの年会費の返還は行わない。
第11条 特殊高所技術者講習
特殊高所技術者講習(以下、「技術者講習」という。)については、以下のとおりとする。
-
- 技術者講習受講の要件
- 技術者講習を受講しようとする者は、受講当日において、協会の定める個人会員でなければならない。
-
- 技術者講習の申込
- 技術者講習を受講しようとする個人会員は、原則として、技術者講習を受講しようとする1ヶ月以上前に、協会所定の申込手続きにより、受講を申し込まなければならない。
-
- 複数申込みの取り纏め
- 同一正会員内で、複数の受講希望者が居る場合は、これを取り纏めて申し込むことができる。
-
- 技術者講習受講日の調整(仮予約)
- 技術者講習受講希望日については、受講申込書提出までに、協会担当者と打ち合わせを行うものとする。
-
- 技術者講習受講の延期とキャンセル
- 技術者講習受講の延期又はキャンセルを希望する場合は、可及的速やかに協会に連絡を行い、調整を受ける。
-
- 技術者講習受講日時の変更、中断、中止
- 協会都合で技術者講習受講日を変更、又は技術者講習を中断、中止する可能性がある。
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- 技術者講習受講費用の納付
- 会員は、技術者講習を受講しようとするとき、本規則に定める技術者講習受講費を納付しなければならない。
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- 技術者講習受講費の納付期日
- 会員は、技術者講習受講予定日の2週間前までに、協会が指定する口座に技術者講習受講費を振り込まなければならない。
-
- 技術者講習受講日の確定(本予約)
- 会員は、協会が、技術者講習受講費用の振込を確認した後、技術者講習会の日程を決めることが出来る。
-
- 技術者講習受講費の還付
- 技術者講習受講費の振込後に、受講の延期又はキャンセルを希望する場合、又は講習を中断、中止する事態が発生した場合、振り込んだ技術者講習受講費については以下のように取り扱う。
- 受講延期を希望する場合
-
- 事前打合せした受講希望日より3ヶ月以内で再度調整可能な場合、協会は、受領した技術者講習費を全額預かる。
- 事前打合せした受講希望日より3ヶ月以上延期を希望する場合、協会は、受領した技術者講習費の1割を手数料として差し引き、その残額を払い戻す。その際の振込手数料については、会員が負担する。
- 受講キャンセルを希望する場合
-
- 協会は、受領した技術者講習費の1割を手数料として差し引き、その残額払い戻す。その際の振込手数料については、会員が負担する。
- 受講希望日より、2週間以内でのキャンセルは返金しない。
- 講習を中断、中止する場合
-
- 協会は、社会情勢、天変地異、受講者に感染症の疑いがある場合、会員規則違反等を確認したとき、又は受講者本人による受講辞退の申入れがあった場合、技術者講習を中断、中止する可能性がある。
- 講習の中断、中止が受講者側の事由に起因する場合、技術者講習受講費は返金しない。
-
- 技術者講習費
- 技術者講習費の金額については、本規則による。
表2:技術者講習費
資格区分 | 講習時間 | 費用 | 講習実施最少人数 |
---|---|---|---|
3級 | 8時間(1日間) | ¥33,000-(税込) | 3人 |
2級 | 96時間(12日間) | ¥528,000-(税込) | 2人 |
1級 | 48時間(6日間) | ¥715,000-(税込) | 1人 |
第12条 特殊高所技術者資格
特殊高所技術は、特殊高所技術資格を有する者のみしか実施することはできない。特殊高所技術者資格(以下、「技術者資格」という。) の区分、有効期間、更新その他の取扱いについては、以下のとおりとする。
-
- 技術者資格の区分と認証要件
- 個人会員は、以下のⅠからⅣの技術者資格の各区分によって区分されるものとし、各技術者資格の認証要件は、以下のとおりとする。
-
- 講師(以下の全ての要件を満たすこと)
-
- 特殊高所技術を用いた作業を総合的に計画・管理・実施する能力を有すること。
- 1級の技術者資格を有した状態で3000時間以上(協会所定の算定方式による)又はこれに準じる特殊高所技術を用いた作業を行ったと協会が認める者であること。
- 理事会が講師に任命すること。
- 個人会員A又は個人会員Dであること。
- 協会の定める期間ごとに協会の定める更新手続を行っていること。
-
- 1級(aからdの全ての要件を満たすこと、あるいはa,c,d及びeの全ての要件を満たすこと)
-
- 特殊高所技術を用いた作業を総合的に計画・管理・実施する能力を有すること。
- 2級の技術者資格を有した状態で1000時間以上(協会所定の算定方式による)又はこれに準じる特殊高所技術を用いた作業を行ったと協会が認める者で、 かつ、協会の定める1級資格の取得に必要な講習を修了して、協会から1級の認証を受け認定書の交付を受けたこと。
- 個人会員A又は個人会員Dであること。
- 協会の定める期間ごとに協会の定める更新手続を行っていること。
- 上記bの認証要件を充たさないが、これに準じる特殊高所技術を用いた作業を行ったと協会が特に認める者であること。
-
- 2級(以下の全ての要件を満たすこと)
- 1級以上の技術者資格を有する者の管理監督の下、特殊高所技術を用いた作業を計画・実施する能力を有すること。
- 協会の定める2級資格の取得に必要な講習を修了して、協会から2級の認証を受け認定書の交付を受けたこと。
- 個人会員A、個人会員B又は個人会員Dであること。
- 協会の定める期間ごとに協会の定める更新手続を行っていること。
-
- 3級(以下の全ての要件を満たすこと)
- 特殊高所技術を用いた作業を計画する能力を有する者。
- 協会の定める3級資格の取得に必要な講習を修了して、協会から3級の認証を受け認定書の交付を受けたこと。
- 個人会員A、個人会員B、個人会員C又は個人会員Eであること。
- 協会の定める期間ごとに協会の定める更新手続を行っていること。
-
-
- 各技術者資格の実施可能項目
- 前項(1.技術者資格の区分と認証要件)により区分される各技術者資格を有する者は、自らが有する資格区分に応じて、以下に掲げる事項を実施できる。
-
- 講師
-
- 2級以上の技術者資格を有する特殊高所技術者1名以上とともに、特殊高所技術を用いた作業を実施すること。
- 会員の監査を行うこと。
- 全ての技術者資格に関する能力の査定。
- 全ての技術者資格取得に掛かる技術指導及び訓練。
- 全ての特殊高所技術者による特殊高所技術を用いた業務を管理監督すること。
-
- 1級
-
- 2級以上の技術者資格を有する特殊高所技術者1名以上とともに、特殊高所技術を用いた作業を実施すること。
- 3級及び2級の技術者資格を有する特殊高所技術者による特殊高所技術を用いた業務を管理監督すること。
- 講師の管理監督の下、3級から1級の技術者資格取得に掛かる技術指導及び訓練を補佐すること。
-
- 2級
-
- 1級以上の技術者資格を有する特殊高所技術者の管理監督の下、2級以上の技術者資格を有する特殊高所技術者1名以上とともに、 特殊高所技術を用いた作業を実施すること。
- 講師の管理監督の下、3級及び2級の技術者資格取得に掛かる技術指導及び訓練を補佐すること。
-
- 3級
-
- 1級以上の技術者資格を保有する特殊高所技術者の管理監督の下、技術的サポートを受けながら、2級以上の特殊高所技術者に同行すること。
-
-
- 各技術者資格の有効期間
- 講師の任期及び各技術者資格の有効期間は、以下のとおりとする。
- 講師
- 講師の任期は1年間とする。
- 1級
- 技術者資格有効期間は取得及び更新日から1年間とする。
- 2級
- 技術者資格有効期間は取得及び更新日から1年間とする。
- 3級
- 技術者資格有効期間は取得及び更新日から3年間とする。
表3:実施可能項目等
項目 | 講師 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|---|
計画 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
管理 | 〇 | 〇 | × | × |
基本的な登高と下降 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
支店の作成・ロープの設置 | 〇 | 〇 | △ | × |
応用的な登校と下降 | 〇 | 〇 | △ | × |
救護・救護技術 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
技術者の訓練 | 〇 | 〇 | × | × |
必要経験 | 1級として3000時間以上 | 2級として1000時間以上 | なし | なし |
有効期間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 3年間 |
- 凡例
- 〇実施可能
- △条件付き実施可能
- ✖実施負荷<
-
- 技術者資格の喪失
- 前項(3.各技術者資格の有効期間)の有効期間内といえども、【1.技術者資格の区分と認証要件】のaを欠くに至った者は、直ちに技術者資格を失う。
-
- 更新
- 会員は、理事会において定めるところに従い、技術者資格の更新を行わなければならない。
-
- 更新手続の実施時期
- 個人会員は、自らの保有する技術者資格の区分に応じて、以下の期間(以下「更新手続実施期間」という)内に、技術者資格の更新を行わなければならない
- 1級
- 有効期間満了日3ヶ月前から有効期間満了日まで
- 2級
- 有効期間満了日3ヶ月前から有効期間満了日まで
- 3級
- 有効期間満了日3ヶ月前から有効期間満了日まで
- 正会員は、自社に所属登録する特殊高所技術者をして、技術者資格の更新を行わせなければならない。
-
- 更新手続実施期間の延長
- 技術者資格が諸般の事情により前号の更新手続実施期間内に更新手続きを行うことができない場合、会員は更新手続実施期間満了日前に協会所定の手続きによって、更新手続実施期間の延長を求めることができ、協会は、延長の必要性及び相当性を踏まえて延長の可否を判断する。 協会が更新手続実施期間の延長を認めた場合、同延長期間内に限り技術者資格も有効なものとして取扱う。 なお、更新手続実施期間の延長は、更新手続実施期間満了日後2ヶ月間を限度とする。
-
- 更新後の有効期間
- 更新後の技術者資格の有効期間は、前号に基づく更新手続実施期間の延長を行ったか否かにかかわらず、更新前の技術者資格有効期間の満了日の翌日から起算する。
-
- 技術者資格の失効と登録の抹消
- 技術者資格は、有効期間の経過(【7.更新手続実施期間の延長】より更新手続実施期間の延長を受けていた場合は、当該延長期間の経過)と同時に失効するものとし、 協会は当該会員の技術者資格に関する登録を直ちに抹消する。
-
- 更新の申込
- 更新を行おうとする個人会員は、更新を受けようとする1ヶ月以上前に、協会所定の申込手続きにより、更新を申し込まなければならない。
-
- 複数申込の取り纏め
- 同一正会員内で、複数の技術者資格更新希望者が居る場合は、これを纏めて申し込むことができる。
-
- 技術者資格更新費納付
- 技術者資格更新を希望する会員は、技術者資格更新に先立ち、技術者資格更新費を納付しなければならない。
-
- 技術者資格更新費の納付期日
- 会員は、技術者資格更新を受けようとする日の1ヶ月以上前に協会が指定する口座に技術者資格更新費を振り込まなければならない。
-
- 技術者資格更新費の還付
- 技術者資格更新費振込後に、技術者資格更新の延期又はキャンセルを希望する場合、又は更新を中断、中止する事態が発生した場合の技術者資格更新費については以下のように取り扱う。
-
- 技術者資格更新の延期を希望する場合
-
- 事前打合せした更新希望日より1ヶ月以内で再度調整できた場合、協会は、受領した更新費を全額預かる。
- 事前打合せした更新希望日より1ヶ月以上延期を希望する場合、協会は受領した更新費の1割を手数料として差し引き、その残額を払い戻す。その際の振込手数料については、会員が負担する。
-
- 更新キャンセルを希望する場合
-
- 協会は、受領した更新費の1割を手数料として差し引き、その残額を払い戻す。その際の振込手数料については、会員が負担する。
-
- 更新を中断、中止する場合
-
- 協会は、社会情勢、天変地異、受講者に感染症の疑いがある場合、会員規則違反等を確認したとき、又は受講者本人による更新辞退の申入れがあった場合、更新を中断、中止する可能性がある。
- 更新の中断、中止が受講者側の事由に起因する場合、更新費は返金しない。
-
-
- 更新費
- 更新費については、【表4:技術者資格更新時期及び更新費】による。
-
- 会員種別の変更
- 会員は、第3条に定める各会員種別の要件該当性に変更が生じた場合、速やかに、その旨を協会に届け出るとともに、会員種別の変更手続き(再入会手続)をしなければならない。
-
- 会員種別を変更した際の年会費
- 年会費の増額を伴う会員種別を変更した場合、第7条(年度途中の入会に関わる年会費の措置)に準じ、月割りを行い、差額について追加納付をしなければならない。
-
- 認定資格登録証の扱い
- 技術資格取得者には、認定資格登録証が配布される。登録証の扱いについては、以下のとおりとする。
- 他人に譲渡又は貸与してはならない。
- 紛失又は損傷した場合および登録証記載の所属会員名等の記載内容が変更になった場合、再交付を申請しなければならない。
- 猶予期間含む技術者資格更新期間を超えた認定資格登録証は遅滞なく協会に返納しなければならない。
表4:技術者資格更新時期及び更新費
資格区分 | 更新時期 | 訓練時間 | 更新用件 | 更新費用 |
---|---|---|---|---|
1級 | 1年毎 | 8時間(1日間) | 座学及びレスキュー訓練 | ¥35,750-(税込) |
2級 | 1年毎 | 8時間(1日間) | 座学及びレスキュー訓練 | ¥35,750-(税込) |
3級 | 3年毎 | - | 事務手続きのみ | - |
第13条 技術者資格を喪失した者の取り扱い
-
- 更新手続きの未了による技術者資格喪失者の取り扱い
- 更新手続きを行わなかったことにより技術者資格が喪失した個人会員のうち、以下に定める者は、理事会の判断により資格を回復し、再登録を受けることが出来る。
- 猶予期間含む更新手続実施期間中、海外赴任しており、更新講習を受講できない場合。
- 猶予期間含む更新手続実施期間に、傷病のため更新講習を受講できない場合。
- その他、理事会が相当と判断した場合。
-
- 所属する会員法人からの退職による技術者資格喪失者の取り扱い
-
-
- 再登録対象個人
- 正会員又は特別会員の資格を有する法人を退職し、個人会員A、個人会員B又は個人会員Cの資格を喪失した個人であって、過去に1級特殊高所技術者認定資格証又は、2級特殊高所技術者認定資格証の付与を受けた者(以下「再登録対象個人」という)が、再雇用等により再び同一の正会員又は特別会員に所属をしたと協会が認め、かつ、次項の再登録措置基準を充足したと協会が認めたとき、再登録対象個人は、個人会員の資格を回復し再登録を受けることができる。
-
-
- 再登録措置基準
-
-
- 1級特殊高所技術者であった再登録対象個人
-
- 資格の再登録をしようとする時点において実施されている1級技術者講習会「実技総合演習」において、1級技術者合格基準をクリアし、ならびに1級技術者筆記試験合格基準をクリアしたと協会が認めたこと。
- 資格の再登録をしようとする時点において実施されている年次講習(レスキュー訓練)を受講したこと。
-
- 2級特殊高所技術者であった再登録対宇正個人
-
- 資格の再登録をしようとする時点において実施されている2級技術者講習会「実技総合演習」において、2級技術者合格基準をクリアし、ならびに2級技術者筆記試験合格基準をクリアしたと協会が認めたこと。
- 資格を再登録をしようとする時点において実施さrている年次講習(レスキュー訓練)を受講したこと。
-
-
- 再登録講習費用等
-
- 再登録講習費については「表5:再登録費用等」による。
表5:再登録費用等
資格区分 再登録講習時間 再登録費用 1級 8時間(1日間) ¥110,000-(税込) 2級 8時間(1日間) ¥110,000-(税込)
第14条 監査
会員は、別途理事会において定める監査規程に基づき、受監しなければならない。
第15条 会員資格の停止
協会は、会員が監査を受けない場合、会員資格を停止することができる。
第16条 会員資格の譲渡等の禁止
会員は、会員資格及び会員として有する権利、義務、債権又は債務の全部又は一部につき、第三者に譲渡し若しくは使用させ、 又は担保に供する等の一切の処分を行うことができないものとする。
但し、理事会にて承認した譲渡については、この限りではない。
第17条 会員の退会
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより退会するほか、次に掲げる事由により退会する。
- 死亡又は解散
- 除名
第18条 会員の除名
会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、協会は、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
- 本規則、協会の定款その他の規則に違反したとき。
- 協会又は特殊高所技術の社会的評価又は信用を毀損し、又は協会の目的に反する行為をしたとき。
- 6ヶ月以上年会費を滞納し、催告において定めた支払期日に納入しないとき。
- その他除名すべきであると協会が判断したとき。
第19条 会員の義務
会員は、その種別にかかわらず、以下の各事項を誠実に遵守しなければならない。
- 法令や社会的規範を遵守し、高い倫理観に根差した公正で健全な事業活動を行うと共に、 法令及び倫理規範の遵守並びに違反防止について社内組織及び関係先に対し周知徹底と定着を図る。
- 法令及び倫理規範に違反する事態が生じたときは、速やかに事実関係を含むその内容を記した文書をもって協会に報告しなければならない。
- 協会の定款、本規則その他の規則を遵守し、協会の決定に従わなければならない。
- 協会の行う技術講習会や技術者資格認証のほか、その他の事業活動に対し、協会から講師の派遣等、人的支援・協力の要請があったときは、これに最大限協力しなければならない。
- 官公庁等の公的機関からの要請への対応及び当該機関への意見・要望の提出並びに関連諸団体との連携のため、
協会が実施する売上等の統計調査及び各種アンケート調査並びに資料や情報提供の指示・要請に対しては、遅滞なくこれに協力しなければならない。 - 協会の活動を通じて知り得た情報(特殊高所技術に関する技術情報やノウハウを含むが、これに限られない。)は、退会の前後を問わず、
秘密に保持し理由の如何にかかわらず、如何なる方法をもってしてもこれを第三者に開示、漏洩してはならず、 自ら特殊高所技術を用いた作業を実施する目的以外の目的に使用してはならない。 - 自社で所属登録する特殊高所技術者について、名称又は氏名及び住所又は所在地を虚偽なく、かつ漏れなく記載した名簿を作成し、
協会に提出しなければならない。また、名簿の内容に変更があった場合、その都度速やかに協会に文書をもって報告しなければならない。 - 管理指針に基づき、適切に特殊高所技術を実施しなければならない。
- 特殊高所技術の運用は、1級以上の特殊高所技術資格を有する特殊高所技術者の管理監督の下で行わなければならない。
- 会員は、管理指針に基づかない一切の行為、その他、ISO22846-01/-02規格の認証を取得しないロープアクセスを含んだ特殊高所技術に類似する一切の行為を行ってはならない。
- 協会退会後3年間は、特殊高所技術及びISO22846-01/-02規格の認証を取得しないロープアクセスを含んだ特殊高所技術等に類似する一切の行為を行ってはならない。
- 特殊高所技術及びロープアクセスを利用した作業や特殊高所技術等に類似する方法を、他者に技術移転してはならない。
- 自組織内で特殊高所技術又はロープアクセスを利用した作業その他特殊高所技術等に類似する方法について、研修又は講習等を実施する場合、 研修又は講習等の内容を事前に理事会に届け出た上で、理事会の承認を得なければならない。
- 標準文字商標として登録されている【特殊高所技術】商標を使用する場合は、事前に、使用目的及び使用態様・方法について文書をもって協会に提出し、 協会の承認を得なければならない。
- 特殊高所技術に関連する情報を、ホームページ、パンフレットその他の宣伝広告等に掲載する場合は、それらを掲載する前に協会に対して、 使途及び目的を説明するとともにサンプル等を提出して、協会の承認を得なければならない。
第20条 公開及び損害賠償措置等
- 会員が、本規則、協会の定款その他の規則に違反した場合、協会は、その商号・氏名を公開することができる。
- 会員が、本規則、協会の定款その他の規則に違反した場合、会員は、協会の信用の失墜を含む協会が被った一切の損害につき、その損害を賠償する。
第21条 会員情報の公開
協会は、会員の氏名及び商号を公開する
第22条 改廃
この会員規則の改廃は、社員総会の決議をもって行う。
附則
施行期日
この規定は、平成26年8月1日から施工する。
- 制定
- 平成26年08月01日